節約したい人が知っておきたい、正しい賃貸退去費用の4つの事

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失敗談
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職場が変わったり、学校が変わったり、新生活には引っ越しがつきものです。
6月~9月は引っ越し閑散期と言われ、新居を探す際も賃貸料金や引っ越し料金が安くなる可能性が高いのでお勧めの引っ越し期間です。

そんな時に賃貸から賃貸に引っ越す際は今住んでいる家の退去手続きをしなければいけません。
少しでも費用を削減したいと思っていても、不動産屋さんは隙あらばぼったくってきます
以前のこちらの記事でもお伝えしましたが、不動産は「海千山千」と言われるくらい事実を教えてくれません。
https://hiloblo.com/movinghouse/68/

でも安心してください。
私も2回の引っ越しを経験してたくさんぼったくられそうになりました。
けれども知っているだけで節約できる、ぼったくられるのを防ぐ方法があります。
引っ越しって本当に費用が掛かるので、少しでも節約してもっといい家具を買ったり、新生活の準備資金にする人が一人でも増えてほしいと思っています。

今回はちょっとした知識をつけるだけで10万円ほど節約できる退去の方法を紹介します。
ぜひ実践してみてください。

1.火災保険をフル活用

皆さん、賃貸物件を借りとき火災保険に入っていませんか。
もう火災保険に加入しないと部屋を貸してくれないオーナーがほとんどですので、入っている方が多いと思います。

え、火災保険って火事になったときに
使う保険じゃないの!?

こう思っている人も多いと思います。
以前までの私もまったく同じ認識でした。

でも違うんです。火災保険って壊してしまった壁や家具にも適用できるんです。
例えば、不注意で滑って壁に穴をあけてしまったとか、汚してしまったとか、
備え付けの家具を壊してしまったとかあったとしましょう。

これ、火災保険で直せるんです。
もちろん、加入している保険会社の契約内容にもよりますが、ほとんどの場合適用されると思います。
火災保険ではなくまさに”家災”保険ということです。

この事実を知らなかった人は今すぐに火災保険の保険証を確認してください。
適用範囲が記載されているはずです。直接保険屋さんに電話してみてもいいかもしれません。

部屋の壁に傷などをつけてしまった場合、退去日まで放っておくと退去費用請求時に、通常の修理費用+2~3割上乗せされて請求されてしまう。
そんなことがザラにあるのです。
それが退去日までに火災保険を使って修理すれば修理費用はゼロ円です。

これが退去費用節約に大きな役割を果たしてくれます。
私は退去費用でお風呂の排水口の蓋にひびが入っていたことで5,000円請求されたことがあります。
↓こんな感じの蓋です。

これが5,000円!?(笑)
びっくりしましたが、元通りにしておかなかったのでこの時はしぶしぶ払いました。

火災保険を使って事前に直しておけばこのような失敗はしなくて済みます。

2.クリーニング費用を確認

賃貸の退去が初めてという人は必ず知っておいてほしいのが、このクリーニング費用です。
クリーニング費用とは退去した後に次のお客さんのためにオーナーがする特別な掃除費用のことです。
本来であれば、次に住むお客さんのための費用なので法律的には退去する人が支払うべきではない費用です

ただし、賃貸契約時にクリーリング費用を支払うことにサインしてしまった場合は、退去する人が支払わなくてはいけません。
しかしこれにも例外があります。
例外の確認方法は簡単です。
賃貸契約書を準備し以下のことを確認して、自分は退去費用を支払わなくてはいけないか、支払うべきか確認してください。

  1. クリーニング費用を支払うことが明記されているか
  2. クリーニング費用の具体的金額が書いてあるか
  3. クリーニング費用が明記されたページに捺印があるか

以上です。
この3つのどれか一つでも欠けていたら、あなたはクリーニング費用を払わなくても大丈夫です。
過去の裁判でそのような結果が出ています。
特に3つ目はそのページに捺印ですよ。
最後のページではなく、そのページに捺印がないと契約として成立しません。

上記3点のうち1つでも当てはまってないのに、クリーニング費用を請求してくる不動産屋さんは、ぼったくりです。
すぐにNPO法人などに助けを求めましょう。
もし上記3点の確認方法がわからない方がいましたら、私まで相談ください。
できる範囲で受け答えしたいと思います。
私も何度か助けてもらった、とても親切なNPO法人も紹介します。

スーヒロ
スーヒロ

気軽にコメント欄などに書き込みくださいね(^^)/

3.退去立ち合いはしない

不動産屋さんに退去する旨を通知して、退去日が決まったら、通常は退去立ち合いをする流れになると思います。
退去立ち合いって、ちゃんと部屋が元通りになっているかお互いに確認する大事な場だと思いますよね。
でも、退去立ち合いはしないでください。

「え~!退去立ち合いってしなくてもいいの?」
って思いませんでした。
退去立ち合いはしなくてもまったく問題ありません。
法律の決まりなどはどこにもないのです。
退去立ち合いは、不動産屋がぼったくり見積りにサインしてほしいだけの儀式です。
絶対に行かないようにしましょう。

私は一度も退去立ち合いをしたことはありません。
退去立ち合いをしない場合は、部屋を常識の範囲できれいに掃除して、全体の写真を撮り、部屋の鍵を郵送で不動産屋さんに送れば完了です。

退去立ち合いを強制しようとしてくる不動産は危ない可能性が高いです。
もし、強制されそうになったらしっかりメールでやり取りして、記録を残る形にして、NPO法人に相談しましょう。
どうしても立ち合いをしないといけない場合は絶対に書類にサインしないようにしましょう。

退去立ち合いをしなくても退去は成立するのですから、書類にサインをしなくてももちろん退去は成立します。
押しに弱い人は男性友達などに立ち会ってもらうことをお勧めします。
立ち合いをしないのが一番おすすめですが(;^ω^)

4.原状回復費は新品価格で支払わない

「原状回復費」と、少し難しい言葉が出てきましたが安心してください。
要は、部屋を借りた当時の状態に戻すための費用のことです。

例えば、床とか壁のクロスとかって何年も住んでいたら落ちない汚れがついてしまったり、少し変形したりしてしまうことがありますよね。
そのような劣化をもとに戻す費用のことを「原状回復費」と言います。
カンの鋭い人はわかったかもしれませんが、原状回復≠新品交換ということです。
原状回復とは新品に交換することではないということです。

これは、国土交通省のガイドラインにもキチンと定められています。
家具なのどは劣化していくのが当然なので、劣化を考慮した金額を請求しましょうね!というガイドラインです。

例えば流し台・・・5年

壁のクロス・・・6年

カーペット・・・6年

インターフォン・・・6年

というようにほとんどの家具は何年で劣化して価値がなくなるか決まっています。
壁のクロスも6年で価値が1円になってしまうんですよ!
なので3年住んでいたら3年住んで劣化した分のみ支払えばいいのです。

なのに新品価格で請求してくる業者がわんさかいます!
でも、部屋を借りたときに家具が新品だったかどうかわかりませんよね。
明らかに古い場合もありますし、、、、
そんな時は新品だったかどうかは貸主側が証明しないといけないのです。

例えば3年住んだ部屋の壁を汚してしまって張り替えなくてはいけない場合、
自分の住んでいた3年分+借りたときの年数で請求金額を計算するのです。

ちょっとややこしいですが、必ずしも住んでいた年数=家具の劣化年数ではないということです。
この家具の耐用年数はそれぞれしっかり決められているので、請求された金額があまりにも高額な場合は調べてみることで、かなり節約になりますよ!!

最後に

賃貸退去費用のぼったくりは本当に多いです。
私も不動産屋とかかわるたびにぼったくられたり、ぼったくられそうになったりで「もう不動産屋は信用しない」と何度思ったことでしょう。

けれども、知っているだけで防げることもあります。
あれ、おかしいなと思ったら相談することもできます。
その時に間違っても不動産の担当者に聞くのではなく(笑)、
ちゃんとした第3者に聞いてください。
Twitterとかなどでもすぐにでできますし、だれでも問い合わせることができるようになっています。

こんないい時代に生まれてきたのですから、このブログを読んで少しでもためになる知識を蓄えて、節約できる人が増えたらと思います。
お金は大事ですもんね。
せっかく稼いだお金を無駄なことに使わないでいい人生を送ってほしいと思います。
それでは。

Enjoying My Life!

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